広告表示の基礎知識 詳細④ 【無体財産など】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【無体財産など】

  1. 個人の有する諸権利としての人権、肖像権などを尊重する。
  2. 皇室、王室、元首、国旗などを広告に使用する場合は、その尊厳を傷つけるおそれのあるものは掲載しない。
  3. 著作権、商標権、特許権、実用新案、意匠などへの侵害となる表示の広告は掲載しない
  4. 日本体育協会のアマチュア規定にしたがい、選手指名・写真を使用した広告は掲載しない。ただし、同協会及び関係団体が承認したものはその限りでない。
  5. オリンピック、国際博覧会、赤十字マークなどの使用について
    1. オリンピック標章・標語は、日本オリンピック協会に帰属し、商業目的で使用するときはその許可を必要とする。
    2. 国際的な博覧会(万国博など)についても同様の扱いとする。
    3. 赤十字のマークは、商業目的には使用できない。
  6. 官公庁等の公的機関の推薦・保証は、事実確認の得られているもの以外は掲載しない。