広告表示の基礎知識 詳細⑩ 【エステティックサロンの広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

広告表示の【エステティックサロンの広告】

掲載にあたり広告原稿については、美容医療の広告と同様に

担当者の事前審査を必要とする。

  1. 比較写真(術前、術後等)の掲載はしない。
  2. 効果を(「永久脱毛」など永久的に発毛することが無いかのような表現や数値、サイズダウン等)断定するような表現は行わない。
  3. 店舗、店員、実施している施術方法が公の機関から認可を受けているような誤認を与える表現や資格の掲載はしない。
  4. 施術の安全性、確実性を強調する、断定的かつ誇大表現にならないよう注意する。
  5. 著名人の推薦文は掲載しない。
  6. 実体の不明な団体の認可という表現は行わない。
  7. 不安感をあおったり、コンプレックスを駆り立てるような表現にならないよう注意する。
  8. 記事体広告は欄外のPRまたは広告と入れる。
  9. 出版物は、罫線で区切ることで通常の広告との区別を明確にし、書店で求めることのできるものに限り掲載できる。
  10. 美容医療とエステティック・サロンの併合広告のような場合、当社の判断で審査基準を決める。
  11. その他媒体社が掲載を妥当でないと判断したもの。

広告表示の基礎知識 詳細⑨ 【美容医療の広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【美容医療の広告】

掲載にあたっては、医療法が定めている規定を十分に尊重する。また、広告原稿は担当者による事前審査を必要とする。

  1. 比較写真(術前、術後等)の掲載はしない。
  2. 効果を断定するような表現(数値、サイズダウンや「永久脱毛」など永久的に発毛することが無いかのようなな表現)は削除する。
  3. 施術の安全性、確実性を強調する、断定的かつ誇大表現は、避けるように留意する。
  4. 著名人の推薦文は掲載しない。
  5. 実態に不明な団体の認可は認めない。
  6. 不安感をあおったり、コンプレックスを駆り立てるような表現はしない。
  7. キャンペーン、優待、二重価格などの表現は行わない。
  8. 性器の整形、刺青(但し、除去施術は可)等の広告は掲載しない。
  9. 記事体広告は、欄外にPRまたは広告と入れる。
  10. 出版物は、罫線で区切ることで通常の広告との区別を明確にし、書店で求めることのできるものに限り掲載できる。
  11. 出版広告の体裁をとっていても、内容が美容医療(クリニック)である場合、美容医療の基準で審査する。
  12. その他、媒体社が掲載を妥当でないと判断したもの。

広告表示の基礎知識 詳細⑧ 【医業・病院関連の広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【医業・病院の広告】

医業・歯科医業・病院・診療所等の広告は、医療法により

次の項目以外の表示をしたものは掲載できない。ただし、医業のうち美容医療については別掲とする。

  1. 医師または、歯科医である旨
  2. 診療科目名は次のとおり 内科、精神科、神経科(または神経内科)、呼吸器科、 整形外科、美容外科、脳神経化、皮膚科、泌尿器科、  眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、、理学療法化、放射線科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、心療内科、人間ドック(脳ドックは不可)  歯科,矯正歯科、小児歯科 d新規に法で認められた科目
  3.   c麻酔科
  4.  b歯科医業関係
  5.  性病科、こう門科、産婦人科(または産科、婦人科)、
  6.  消化器科(または胃腸科)、循環器科、小児科、外科、
  7. a医業関係
  8. 病院または診療所の名称、電話番号(フリーダイヤルも可)および所在地の住所
  9. 診療に従事する医師または歯科医師の氏名
  10. 診療日および診療時間
  11. 入院設備、駐車場の有無・収容台数
  12. その他厚生労働大臣が必要と定めた事項

・あんま、マッサージ、指圧、はり、柔道整復等の広告

「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に

関する広告」および「柔道整復師法」にさだめられた

表示のもの以外の広告は掲載しない。

・医療類似行為などの広告

  1. カイロプラクティック・療術・整体・気功・温熱・「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
  2. 関する法律」「柔道整復師法」を準用する。
  3. 電光・光線等を使用した施術についての広告表示は

2.施術法や改善例で誇大・虚偽の恐れのあるものは掲載

しない。

・獣医師等の広告

医業・病院関連の広告の項と同様の制限を受けるが、

「学位・称号または専門科名」を表示することができる。

・その他

  1. 次の項目に該当する広告は掲載しない。b吃音矯正、催眠療法等の広告で、「治療」する旨cコンタクトレンズで、医師名をあげ、使用に関しd助産婦の広告で、「医療法71条」に定められた事項
  2.  以外の表示をしたもの
  3.  医師が診断を行う旨表示したもの
  4.  表示したも
  5. a包茎手術、精液提供を表示したもの
  6. 表示できる事項は次の通り に届け出たもの) はり、きゅう、柔道整復師などの表示d施術日または施術時間
  7. eそのた厚生労働大臣が指定する事項
  8. c施術所の名称、電話番号と所在、場所を表示する事項
  9. b業務の種類、たとえば、あんま、マッサージ、指圧、
  10. a施術者であることおよび施術者の氏名、住所(保険所

広告表示の基礎知識 詳細⑦ 【たずね人広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【たずね人広告】

  1. 内容や表示の不明確なもの、あんごうめいた表示のものは掲載しない。
  2. 人権を損なうおそれのある表示は使用しない。
  3. 不当な謝礼・懸賞金の支払いなど表示のあるものは掲載しない。
  4. 掲載については、事前に事実関係を掲載し広告の申込者、連絡先の住所、電話(携帯は不可)、続柄などを所定の用紙に記入し掲載希望現行に添付する。
  5. 「たずね人」と「広告主」の氏名は原則として表示する。
  6. たずね人の顔写真の掲載は取扱い媒体社の判断による。

広告表示の基礎知識 詳細⑥ 【求人広告】

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【求人広告】は、労働関係諸法規に従うものでなければならない。

  1. 男女雇用機会均等法を順守し、同法の趣旨に反する広告は掲載しない。
  2. 広告内に表示する最低必要事項

a雇用主の正式名称、所在地

所在地については臨時的なもの(私書箱、郵便局留め、旅館、ホテルなど)

は認めない。

b雇用主の業種および求人の職種を明確に表示する。

c応募資格、応募方法

d雇用関係

正式雇用と臨時雇用の区別および雇用関係のない委託契約による営業員の

場合は、その旨明記すること。

e勤務条件

給与、労働時間、勤務地、社会保険、労働保険など。

勤務地が雇用主の所在地と違う場合は、その場所を併記すること

  1. 給与表示は次の事項に留意する

a金額表示は明確に表示し、社会常識的に妥当なものであること

b表示された給与金額は、実際に支給される金額であること

臨時的給与を含む場合はその旨を明記すること

次に該当するものは記載しない。

・行政官庁の許可のない満15歳未満の児童の求人

・無許可の職業紹介、斡旋など第三者による委託募集の広告

・労働争議中の企業の求人広告

・運送事業の用に供するための車両を持ち込む求人の広告で、所管大臣の

許可のないもの

・商品取引業者の外務営業者の求人で、(社)日本商品取引協会に未加盟の

企業のもの

・風俗関係の求人で、関係法規に抵触するもの

・海外勤務者の求人で、雇用主の実態の把握できないもの

・求人募集をうたいながら、商品の販売など他の業務を行なおうとするもの

・表示された内容が虚偽・誇大であったり、実態と異なるもの

・人材派遣業の求人広告は、所管大臣への届け出受理番号もしくは許可番号を

添付するか広告内に表示すること

広告表示の基礎知識 詳細⑤ 【オリンピックに関する広告】

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【オリンピックに関する広告】

オリンピックに関する活動の管理・運営は、国際オリンピック委員会(IOC)と関連組織によって、IOCが定める「オリンピック憲章」に基づいて行われている。IOCは、オリンピック競技大会とオリンピック資産に関する全ての権利を所有し、日本国内では、日本オリンピック委員会(JOC)がオリンピックに関する知的財産を管理している。

知的財産の一例としては、五輪マーク、各オリンピック協議会のエンブレム、マスコットなどがあり、JOC自身も「がんばれ!ニッポン!」とのスローガンやエンブレム、「JOCオフィシャルパートナー」「オリンピック日本代表選手団を応援しています」などの公式呼称などの知的財産を所有している。そのほか、オリンピックに参加する選手についても、JOC管轄選手として、肖像の商業的な利用について管理を行っている。

こうしたオリンピックに関する知的財産やJOC管轄選手の肖像を使用した広告活動を行うことができるのは、IOC、JOCなどの関連組織と、オリンピックに関する契約を締結したスポンサー企業のみである。スポンサー企業も、契約内容によって広告に使用できる内容が異なっている。

オリンピックを連想させる内容の広告について、オリンピック関連組織では、アンブッシュマーケティング防止キャンペーンを行っている。「アンブッシュマーケティング」とは、権利を保有しない団体や個人が、権利所有者の許可を得ずにその権利を利用することで、いわゆる便乗広告のことである。

便乗広告の防止の必要性について、JOCは「オリンピックマーケティングは、大会の開催・運営に必要となる資金と選手の強化資金およびオリンピック・ムーブメントの推進に必要な資金を確保するものであって、便乗広告が横行すると、スポンサー企業からの協賛金などの減収につながり、ひいては、オリンピック大会の開催や選手強化の支障を来すことになる」と説明している。オリンピック大会の運営や選手強化のための費用は、国や都市の負担だけでは賄いきれず、マーケティングに依存する比率は高まっているため、便乗広告の防止は、オリンピック活動の一部として不可欠な要素となっている、ということだった。

知的財産に関連する日本の法律としては、不正競争防止法、商標法、著作権法があり、オリンピックに関する知的財産を無断で使用した場合、内容によっては、これらの法律に抵触する恐れがある。JOCが、オリンピックに便乗した広告と判断する基準として、(1)権利の主体者の許諾なしに、(2)商業利用の一環として、(3)企業、団体、個人のイメージアップ、商品価値をあげるために、(4)オリンピックの用語やマークを使用する場合、(5)オリンピックのイメージを使用して、権利の主体者と何らかの関係を有するとの誤認を生じさせる恐れがある場合―を挙げている。

JOCでは、本件のようなキャンペーンや、オリンピックに関連した景品などを検討している場合には、JOCに相談してほしい、とのことである。

平成23年4月1日掲載  JARO 日本広告審査機構

広告表示の基礎知識 詳細④ 【無体財産など】

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【無体財産など】

  1. 個人の有する諸権利としての人権、肖像権などを尊重する。
  2. 皇室、王室、元首、国旗などを広告に使用する場合は、その尊厳を傷つけるおそれのあるものは掲載しない。
  3. 著作権、商標権、特許権、実用新案、意匠などへの侵害となる表示の広告は掲載しない
  4. 日本体育協会のアマチュア規定にしたがい、選手指名・写真を使用した広告は掲載しない。ただし、同協会及び関係団体が承認したものはその限りでない。
  5. オリンピック、国際博覧会、赤十字マークなどの使用について
    1. オリンピック標章・標語は、日本オリンピック協会に帰属し、商業目的で使用するときはその許可を必要とする。
    2. 国際的な博覧会(万国博など)についても同様の扱いとする。
    3. 赤十字のマークは、商業目的には使用できない。
  6. 官公庁等の公的機関の推薦・保証は、事実確認の得られているもの以外は掲載しない。

広告表示の基礎知識 詳細③ 【宗教・易断広告】

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【宗教・易断広告】

1.宗教団体の布教・告知(講演会等)・出版物(経典・教義等)の広告は、次の項に該当するものは掲載しない。

  1. 社会秩序を乱したり、社会に不安を与えるおそれのある論旨など
  2. 奇跡や現世の利益を目的としたもの
  3. 寄付金募集を目的としたもの(ただし、媒体社の認めたものは除く)
  4. 迷信や予言など科学的裏付けのないもの
  5. 非科学的なものや関係法規にはんする治療や療法を表したもの
  6. その他、当該媒体社が妥当でないと判断したもの

2.易断広告は、鑑定日時、場所、鑑定項目、易断者の氏名・肩書・写真、易断マークのほかは掲載しない。また、病気の鑑定、通信での鑑定は掲載しない。

3・家相、印相、墓相などの広告は、人心を惑わすなど不安感をあたえるおそれのあるものは掲載しない。

広告表示の基礎知識 詳細② 【書籍広告】

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【書籍広告】

書籍・雑誌等の広告で、次の項に該当するようなものについては掲載しない。

  1. 社会の破壊・犯罪・暴力などを美化・肯定するなど、法秩序を乱し、犯罪の誘発の恐れのあるもの
  2. 名誉棄損・人権の侵害・差別助長・業務妨害の恐れのあるもの
  3. 性について興味本位に扱ったもの
  4. 非科学的な方法による誇大な治療や施術を扱ったもの
  5. 出版物の形をかりて法規に反したり、法規の盲点をついたもの
  6. その他媒体社が掲載を妥当でないと判断したもの

広告表示の基礎知識  細則 ① 【意見・告知広告】

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【意見・告知広告】意見広告は、広告の内容に広告主が責任を持ちうるものでなければならない。広告内に「意見広告」である旨表示し、広告主名、代表者名連絡先を必ず表示しなければならない。なお、次の各項に該当するものについては掲載しない。

  1. 社会の否定や破壊、暴力行為などを肯定するもの
  2. 根拠のない意見・主張や目的の明確でないもの
  3. 他を中傷、ひぼうするもの
  4. 確実な裏付けのない虚偽・誇大な表現のもの
  5. 当該媒体社が妥当でないと認めたもの

【係争中の広告】

係争に係わる広告及び将来係争に発展する恐れのある広告で、当該の係争そのものに関わるものは原則として掲載しない。

【謝罪広告】

謝罪、釈明などの広告は、広告主の掲載依頼書と特定される相手が存在する場合は、当該者の掲載承認書を添付する。