広告表示の基礎知識 詳細⑥ 【求人広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【求人広告】は、労働関係諸法規に従うものでなければならない。

  1. 男女雇用機会均等法を順守し、同法の趣旨に反する広告は掲載しない。
  2. 広告内に表示する最低必要事項

a雇用主の正式名称、所在地

所在地については臨時的なもの(私書箱、郵便局留め、旅館、ホテルなど)

は認めない。

b雇用主の業種および求人の職種を明確に表示する。

c応募資格、応募方法

d雇用関係

正式雇用と臨時雇用の区別および雇用関係のない委託契約による営業員の

場合は、その旨明記すること。

e勤務条件

給与、労働時間、勤務地、社会保険、労働保険など。

勤務地が雇用主の所在地と違う場合は、その場所を併記すること

  1. 給与表示は次の事項に留意する

a金額表示は明確に表示し、社会常識的に妥当なものであること

b表示された給与金額は、実際に支給される金額であること

臨時的給与を含む場合はその旨を明記すること

次に該当するものは記載しない。

・行政官庁の許可のない満15歳未満の児童の求人

・無許可の職業紹介、斡旋など第三者による委託募集の広告

・労働争議中の企業の求人広告

・運送事業の用に供するための車両を持ち込む求人の広告で、所管大臣の

許可のないもの

・商品取引業者の外務営業者の求人で、(社)日本商品取引協会に未加盟の

企業のもの

・風俗関係の求人で、関係法規に抵触するもの

・海外勤務者の求人で、雇用主の実態の把握できないもの

・求人募集をうたいながら、商品の販売など他の業務を行なおうとするもの

・表示された内容が虚偽・誇大であったり、実態と異なるもの

・人材派遣業の求人広告は、所管大臣への届け出受理番号もしくは許可番号を

添付するか広告内に表示すること