広告表示の基礎知識 詳細⑪ 【医薬品・化粧品等の広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【医薬品・化粧品等の広告】

医薬品・医薬部外品、医療用具の広告は、「薬事法」、「医療品等広告適正基準」などを順守する。なお、次の項目に該当するものは掲載しない。

  1. 無許可、無承認のもの
  2. 名称、製造方法、効能、効果、用法に関し、使用許可の範囲を逸脱したもの。
  3. 効能、効果、性能や使用について医師、専門家、医療施設、官公庁、団体などが保証したり推薦をしたもの。
  4. 医家向けおよびその指示により専ら使用するべきもの。
  5. 使用者が推薦したり、使用の体験談を述べたもの。
  6. 効能、効果を表す使用前、使用後を比較したもの。
  7. 他者製品と効能、効果、品質、製法等の比較や中傷・ひぼうしたもの。
  8. 安易に適量消費や乱用助長を促すおそれのあるもの。
  9. 品位を損なうものや、不快、不安等の感じを与えるもの。           【健康食品などの広告】                          「薬事法」、「食品衛生法」等関係法規を順守し、医薬的な効能、「効果を表示するものは掲載しない。