広告表示の基礎知識  細則 ① 【意見・告知広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【意見・告知広告】意見広告は、広告の内容に広告主が責任を持ちうるものでなければならない。広告内に「意見広告」である旨表示し、広告主名、代表者名連絡先を必ず表示しなければならない。なお、次の各項に該当するものについては掲載しない。

  1. 社会の否定や破壊、暴力行為などを肯定するもの
  2. 根拠のない意見・主張や目的の明確でないもの
  3. 他を中傷、ひぼうするもの
  4. 確実な裏付けのない虚偽・誇大な表現のもの
  5. 当該媒体社が妥当でないと認めたもの

【係争中の広告】

係争に係わる広告及び将来係争に発展する恐れのある広告で、当該の係争そのものに関わるものは原則として掲載しない。

【謝罪広告】

謝罪、釈明などの広告は、広告主の掲載依頼書と特定される相手が存在する場合は、当該者の掲載承認書を添付する。