――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【医業・病院の広告】
医業・歯科医業・病院・診療所等の広告は、医療法により
次の項目以外の表示をしたものは掲載できない。ただし、医業のうち美容医療については別掲とする。
- 医師または、歯科医である旨
- 診療科目名は次のとおり 内科、精神科、神経科(または神経内科)、呼吸器科、 整形外科、美容外科、脳神経化、皮膚科、泌尿器科、 眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、、理学療法化、放射線科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、心療内科、人間ドック(脳ドックは不可) 歯科,矯正歯科、小児歯科 d新規に法で認められた科目
- c麻酔科
- b歯科医業関係
- 性病科、こう門科、産婦人科(または産科、婦人科)、
- 消化器科(または胃腸科)、循環器科、小児科、外科、
- a医業関係
- 病院または診療所の名称、電話番号(フリーダイヤルも可)および所在地の住所
- 診療に従事する医師または歯科医師の氏名
- 診療日および診療時間
- 入院設備、駐車場の有無・収容台数
- その他厚生労働大臣が必要と定めた事項
・あんま、マッサージ、指圧、はり、柔道整復等の広告
「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する広告」および「柔道整復師法」にさだめられた
表示のもの以外の広告は掲載しない。
・医療類似行為などの広告
- カイロプラクティック・療術・整体・気功・温熱・「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
- 関する法律」「柔道整復師法」を準用する。
- 電光・光線等を使用した施術についての広告表示は
2.施術法や改善例で誇大・虚偽の恐れのあるものは掲載
しない。
・獣医師等の広告
医業・病院関連の広告の項と同様の制限を受けるが、
「学位・称号または専門科名」を表示することができる。
・その他
- 次の項目に該当する広告は掲載しない。b吃音矯正、催眠療法等の広告で、「治療」する旨cコンタクトレンズで、医師名をあげ、使用に関しd助産婦の広告で、「医療法71条」に定められた事項
- 以外の表示をしたもの
- 医師が診断を行う旨表示したもの
- 表示したも
- a包茎手術、精液提供を表示したもの
- 表示できる事項は次の通り に届け出たもの) はり、きゅう、柔道整復師などの表示d施術日または施術時間
- eそのた厚生労働大臣が指定する事項
- c施術所の名称、電話番号と所在、場所を表示する事項
- b業務の種類、たとえば、あんま、マッサージ、指圧、
- a施術者であることおよび施術者の氏名、住所(保険所