広告表示の基礎知識 詳細⑧ 【医業・病院関連の広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【医業・病院の広告】

医業・歯科医業・病院・診療所等の広告は、医療法により

次の項目以外の表示をしたものは掲載できない。ただし、医業のうち美容医療については別掲とする。

  1. 医師または、歯科医である旨
  2. 診療科目名は次のとおり 内科、精神科、神経科(または神経内科)、呼吸器科、 整形外科、美容外科、脳神経化、皮膚科、泌尿器科、  眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、、理学療法化、放射線科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、心療内科、人間ドック(脳ドックは不可)  歯科,矯正歯科、小児歯科 d新規に法で認められた科目
  3.   c麻酔科
  4.  b歯科医業関係
  5.  性病科、こう門科、産婦人科(または産科、婦人科)、
  6.  消化器科(または胃腸科)、循環器科、小児科、外科、
  7. a医業関係
  8. 病院または診療所の名称、電話番号(フリーダイヤルも可)および所在地の住所
  9. 診療に従事する医師または歯科医師の氏名
  10. 診療日および診療時間
  11. 入院設備、駐車場の有無・収容台数
  12. その他厚生労働大臣が必要と定めた事項

・あんま、マッサージ、指圧、はり、柔道整復等の広告

「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に

関する広告」および「柔道整復師法」にさだめられた

表示のもの以外の広告は掲載しない。

・医療類似行為などの広告

  1. カイロプラクティック・療術・整体・気功・温熱・「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
  2. 関する法律」「柔道整復師法」を準用する。
  3. 電光・光線等を使用した施術についての広告表示は

2.施術法や改善例で誇大・虚偽の恐れのあるものは掲載

しない。

・獣医師等の広告

医業・病院関連の広告の項と同様の制限を受けるが、

「学位・称号または専門科名」を表示することができる。

・その他

  1. 次の項目に該当する広告は掲載しない。b吃音矯正、催眠療法等の広告で、「治療」する旨cコンタクトレンズで、医師名をあげ、使用に関しd助産婦の広告で、「医療法71条」に定められた事項
  2.  以外の表示をしたもの
  3.  医師が診断を行う旨表示したもの
  4.  表示したも
  5. a包茎手術、精液提供を表示したもの
  6. 表示できる事項は次の通り に届け出たもの) はり、きゅう、柔道整復師などの表示d施術日または施術時間
  7. eそのた厚生労働大臣が指定する事項
  8. c施術所の名称、電話番号と所在、場所を表示する事項
  9. b業務の種類、たとえば、あんま、マッサージ、指圧、
  10. a施術者であることおよび施術者の氏名、住所(保険所