広告表示の基礎知識 詳細⑨ 【美容医療の広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【美容医療の広告】

掲載にあたっては、医療法が定めている規定を十分に尊重する。また、広告原稿は担当者による事前審査を必要とする。

  1. 比較写真(術前、術後等)の掲載はしない。
  2. 効果を断定するような表現(数値、サイズダウンや「永久脱毛」など永久的に発毛することが無いかのようなな表現)は削除する。
  3. 施術の安全性、確実性を強調する、断定的かつ誇大表現は、避けるように留意する。
  4. 著名人の推薦文は掲載しない。
  5. 実態に不明な団体の認可は認めない。
  6. 不安感をあおったり、コンプレックスを駆り立てるような表現はしない。
  7. キャンペーン、優待、二重価格などの表現は行わない。
  8. 性器の整形、刺青(但し、除去施術は可)等の広告は掲載しない。
  9. 記事体広告は、欄外にPRまたは広告と入れる。
  10. 出版物は、罫線で区切ることで通常の広告との区別を明確にし、書店で求めることのできるものに限り掲載できる。
  11. 出版広告の体裁をとっていても、内容が美容医療(クリニック)である場合、美容医療の基準で審査する。
  12. その他、媒体社が掲載を妥当でないと判断したもの。