広告表示の基礎知識 詳細⑦ 【たずね人広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【たずね人広告】

  1. 内容や表示の不明確なもの、あんごうめいた表示のものは掲載しない。
  2. 人権を損なうおそれのある表示は使用しない。
  3. 不当な謝礼・懸賞金の支払いなど表示のあるものは掲載しない。
  4. 掲載については、事前に事実関係を掲載し広告の申込者、連絡先の住所、電話(携帯は不可)、続柄などを所定の用紙に記入し掲載希望現行に添付する。
  5. 「たずね人」と「広告主」の氏名は原則として表示する。
  6. たずね人の顔写真の掲載は取扱い媒体社の判断による。

広告表示の基礎知識 詳細⑥ 【求人広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【求人広告】は、労働関係諸法規に従うものでなければならない。

  1. 男女雇用機会均等法を順守し、同法の趣旨に反する広告は掲載しない。
  2. 広告内に表示する最低必要事項

a雇用主の正式名称、所在地

所在地については臨時的なもの(私書箱、郵便局留め、旅館、ホテルなど)

は認めない。

b雇用主の業種および求人の職種を明確に表示する。

c応募資格、応募方法

d雇用関係

正式雇用と臨時雇用の区別および雇用関係のない委託契約による営業員の

場合は、その旨明記すること。

e勤務条件

給与、労働時間、勤務地、社会保険、労働保険など。

勤務地が雇用主の所在地と違う場合は、その場所を併記すること

  1. 給与表示は次の事項に留意する

a金額表示は明確に表示し、社会常識的に妥当なものであること

b表示された給与金額は、実際に支給される金額であること

臨時的給与を含む場合はその旨を明記すること

次に該当するものは記載しない。

・行政官庁の許可のない満15歳未満の児童の求人

・無許可の職業紹介、斡旋など第三者による委託募集の広告

・労働争議中の企業の求人広告

・運送事業の用に供するための車両を持ち込む求人の広告で、所管大臣の

許可のないもの

・商品取引業者の外務営業者の求人で、(社)日本商品取引協会に未加盟の

企業のもの

・風俗関係の求人で、関係法規に抵触するもの

・海外勤務者の求人で、雇用主の実態の把握できないもの

・求人募集をうたいながら、商品の販売など他の業務を行なおうとするもの

・表示された内容が虚偽・誇大であったり、実態と異なるもの

・人材派遣業の求人広告は、所管大臣への届け出受理番号もしくは許可番号を

添付するか広告内に表示すること

広告表示の基礎知識 詳細⑤ 【オリンピックに関する広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【オリンピックに関する広告】

オリンピックに関する活動の管理・運営は、国際オリンピック委員会(IOC)と関連組織によって、IOCが定める「オリンピック憲章」に基づいて行われている。IOCは、オリンピック競技大会とオリンピック資産に関する全ての権利を所有し、日本国内では、日本オリンピック委員会(JOC)がオリンピックに関する知的財産を管理している。

知的財産の一例としては、五輪マーク、各オリンピック協議会のエンブレム、マスコットなどがあり、JOC自身も「がんばれ!ニッポン!」とのスローガンやエンブレム、「JOCオフィシャルパートナー」「オリンピック日本代表選手団を応援しています」などの公式呼称などの知的財産を所有している。そのほか、オリンピックに参加する選手についても、JOC管轄選手として、肖像の商業的な利用について管理を行っている。

こうしたオリンピックに関する知的財産やJOC管轄選手の肖像を使用した広告活動を行うことができるのは、IOC、JOCなどの関連組織と、オリンピックに関する契約を締結したスポンサー企業のみである。スポンサー企業も、契約内容によって広告に使用できる内容が異なっている。

オリンピックを連想させる内容の広告について、オリンピック関連組織では、アンブッシュマーケティング防止キャンペーンを行っている。「アンブッシュマーケティング」とは、権利を保有しない団体や個人が、権利所有者の許可を得ずにその権利を利用することで、いわゆる便乗広告のことである。

便乗広告の防止の必要性について、JOCは「オリンピックマーケティングは、大会の開催・運営に必要となる資金と選手の強化資金およびオリンピック・ムーブメントの推進に必要な資金を確保するものであって、便乗広告が横行すると、スポンサー企業からの協賛金などの減収につながり、ひいては、オリンピック大会の開催や選手強化の支障を来すことになる」と説明している。オリンピック大会の運営や選手強化のための費用は、国や都市の負担だけでは賄いきれず、マーケティングに依存する比率は高まっているため、便乗広告の防止は、オリンピック活動の一部として不可欠な要素となっている、ということだった。

知的財産に関連する日本の法律としては、不正競争防止法、商標法、著作権法があり、オリンピックに関する知的財産を無断で使用した場合、内容によっては、これらの法律に抵触する恐れがある。JOCが、オリンピックに便乗した広告と判断する基準として、(1)権利の主体者の許諾なしに、(2)商業利用の一環として、(3)企業、団体、個人のイメージアップ、商品価値をあげるために、(4)オリンピックの用語やマークを使用する場合、(5)オリンピックのイメージを使用して、権利の主体者と何らかの関係を有するとの誤認を生じさせる恐れがある場合―を挙げている。

JOCでは、本件のようなキャンペーンや、オリンピックに関連した景品などを検討している場合には、JOCに相談してほしい、とのことである。

平成23年4月1日掲載  JARO 日本広告審査機構

広告表示の基礎知識 詳細④ 【無体財産など】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【無体財産など】

  1. 個人の有する諸権利としての人権、肖像権などを尊重する。
  2. 皇室、王室、元首、国旗などを広告に使用する場合は、その尊厳を傷つけるおそれのあるものは掲載しない。
  3. 著作権、商標権、特許権、実用新案、意匠などへの侵害となる表示の広告は掲載しない
  4. 日本体育協会のアマチュア規定にしたがい、選手指名・写真を使用した広告は掲載しない。ただし、同協会及び関係団体が承認したものはその限りでない。
  5. オリンピック、国際博覧会、赤十字マークなどの使用について
    1. オリンピック標章・標語は、日本オリンピック協会に帰属し、商業目的で使用するときはその許可を必要とする。
    2. 国際的な博覧会(万国博など)についても同様の扱いとする。
    3. 赤十字のマークは、商業目的には使用できない。
  6. 官公庁等の公的機関の推薦・保証は、事実確認の得られているもの以外は掲載しない。

広告表示の基礎知識 詳細③ 【宗教・易断広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【宗教・易断広告】

1.宗教団体の布教・告知(講演会等)・出版物(経典・教義等)の広告は、次の項に該当するものは掲載しない。

  1. 社会秩序を乱したり、社会に不安を与えるおそれのある論旨など
  2. 奇跡や現世の利益を目的としたもの
  3. 寄付金募集を目的としたもの(ただし、媒体社の認めたものは除く)
  4. 迷信や予言など科学的裏付けのないもの
  5. 非科学的なものや関係法規にはんする治療や療法を表したもの
  6. その他、当該媒体社が妥当でないと判断したもの

2.易断広告は、鑑定日時、場所、鑑定項目、易断者の氏名・肩書・写真、易断マークのほかは掲載しない。また、病気の鑑定、通信での鑑定は掲載しない。

3・家相、印相、墓相などの広告は、人心を惑わすなど不安感をあたえるおそれのあるものは掲載しない。

広告表示の基礎知識 詳細② 【書籍広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【書籍広告】

書籍・雑誌等の広告で、次の項に該当するようなものについては掲載しない。

  1. 社会の破壊・犯罪・暴力などを美化・肯定するなど、法秩序を乱し、犯罪の誘発の恐れのあるもの
  2. 名誉棄損・人権の侵害・差別助長・業務妨害の恐れのあるもの
  3. 性について興味本位に扱ったもの
  4. 非科学的な方法による誇大な治療や施術を扱ったもの
  5. 出版物の形をかりて法規に反したり、法規の盲点をついたもの
  6. その他媒体社が掲載を妥当でないと判断したもの

広告表示の基礎知識  細則 ① 【意見・告知広告】

―――――――――――  細則  ―――――――――――――

【意見・告知広告】意見広告は、広告の内容に広告主が責任を持ちうるものでなければならない。広告内に「意見広告」である旨表示し、広告主名、代表者名連絡先を必ず表示しなければならない。なお、次の各項に該当するものについては掲載しない。

  1. 社会の否定や破壊、暴力行為などを肯定するもの
  2. 根拠のない意見・主張や目的の明確でないもの
  3. 他を中傷、ひぼうするもの
  4. 確実な裏付けのない虚偽・誇大な表現のもの
  5. 当該媒体社が妥当でないと認めたもの

【係争中の広告】

係争に係わる広告及び将来係争に発展する恐れのある広告で、当該の係争そのものに関わるものは原則として掲載しない。

【謝罪広告】

謝罪、釈明などの広告は、広告主の掲載依頼書と特定される相手が存在する場合は、当該者の掲載承認書を添付する。

 

広告表示の基礎知識  概論

◎広告を行なおうとする場合、広告主の表示は重要です。広告主が認知されなければ広告としての意味はありません。広告には、その広告に対する責任の所在を明らかにするために、広告主を明瞭に記載すべきです。また、広告主とともに大切なのが、広告主の連絡先です。広告主が記載されていても、所在地や連絡先が表示されていなければ、受け手は広告の内容について問い合わせたり、確認したりすることができません。

1.【通称の使用】登記された会社名や団体名を使わず、「通称」などの広告主表示も見受けられたりします。その名称は、通常の人が理解または推測できるものでなければなりません。一般的に認知さていないものや不自然な略称は避け、できるだけ正式な広告主名で表示しましょう。

2.【浸透している「ブランド名」の使用】広告頻度が高い広告主で、受け手の誰でもが分かる「ブランド名」「キャッチフレーズ」「キャラクター」「マーク」のみを広告主名の代わりに表示した広告もあります。好ましくはないものの、受け手に誤認を与える心配のない有名な「ブランド名」「キャッチフレーズ」「キャラクター」「マーク」のみの表示はあくまで例外と考えて認めてもよいでしょう。

【「私書箱」の利用】連絡先として、一時的に「私書箱」を利用する場合は、広告主の所在地も同時に表示したほうがよいでしょう。そうしなければ、何か不都合があった場合、受け手は広告主の所在の確認、問い合わせができません。

【問い合わせ先としてのインターネットのアドレス、フリーダイヤル等の番号の表記】インターネットの利用は、パソコン・携帯電話の普及とともに大幅に増加しています。それに伴い、広告主の連絡先としてホームページアドレス(URL)を使用するケースが増えています。また、フリーダイヤル・フリーコール等や電子メールアドレスの表示のみのケースもあります。しかしこの場合でも、広告主の所在地・電話番号もあわせて表示する方が望ましいでしょう。

・広告掲載基準

広告の掲載基準は、それぞれの広告媒体において、独自の広告掲載基準を設けて広告の審査を実施しています。広告基準の内容は、広告を受け取ったものが、広告によって迷惑を被ることのないように、それぞれ法律や業界規則の確認事項に沿って実施される内容となります。

1.広告は、受け手の生活文化の向上のため、有益な情報発信により受け手の利益となる生活情報でなければならない。

2.広告は、虚偽並びに誇大な表現などにより、読者に不利益または事実誤認を与えるものであってはならない。

3.広告は、関係諸法規に反するものであってはならない。

4.広告は、品位を重んじ、公序良俗に反するものであってはならない。

・掲載全般規定

次の各項に該当するものは掲載・取扱いしない。

  1. 広告主や広告の内容が不明確なもの
    1. 官公庁や有名企業と紛らわしい名称を社名とし、虚偽の優位性を強調するもの。
    2. 登記されていないのに法人名称を名乗ったり、他人名義で広告するもの。
    3. 根拠なく権威、保証、優位性などを強調するもの。
    4. 無免許・無許可・無届営業(または商品)の広告など。
  2. 社会秩序を乱すおそれのあるもの
  3. 非科学的、または迷信に類するもので、読者を惑わせたり、不安を与える恐れのあるもの
  4. 差別(人類・人権・障害者、性別)、名誉棄損、営業妨害になるもの
  5. 関係諸法規に抵触、または抵触のおそれのあるもの、また例え抵触しなくても倫理に反するもの
  6. 虚偽、誇大な表現で誤認を与えるおそれのあるもの
    1. 不確かな根拠で、広告の主体が他のものより優位または有利であると誤認を与える表示をしたもの
    2. 許認可、保証、資格などを、権威づけに利用し、誤認を与える恐れのあるもの
  7. 媒体社が如何にも広告主を支持、掲載された商品、サービス(役務)主張などを推薦したり、保証しているかのようにとらえる表現のあるもの。その他、当該媒体社の名称・題字・記事・写真などを無断でしようしているもの。
  8. その他、取扱い媒体社が妥当でないと判断したもの。

【広告責任の所在】掲載(取扱い)された広告の表示・内容については、広告主においてその一切の責任を負うものとする。

【広告の掲載権】当該媒体社に申し込まれた広告についての掲載可否の決定権は、当該媒体社にあり、その説明の義務を負わない。

【広告内容の審査】当該媒体社は広告掲載の可否決定にあたり、別途広告掲載基準に基づき審査を行う。

参考:  日本新聞協会  広告表示の基礎知識  改訂7版

および 参考:東京新聞ショッパー社 掲載基準 1999年