――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【有料老人ホームの広告】
- 都道府県に届けがなされており、当社が事前審査を行い、施設・設備の内容、維持管理、運営実態に問題がないと判断したものに限り掲載する。
- 掲載にあたっては、次の事項を表示する。①名称・所在地、②交通機関など、③施設の規模・居室面積、④介護の累計、⑤募集数、⑥入居資格、⑦必要経費、⑧契約解除の条件、⑨入居時期・入居期間・サービスの内容、⑩広告の有効期限
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【有料老人ホームの広告】
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【医薬品・化粧品等の広告】
医薬品・医薬部外品、医療用具の広告は、「薬事法」、「医療品等広告適正基準」などを順守する。なお、次の項目に該当するものは掲載しない。
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
広告表示の【エステティックサロンの広告】
掲載にあたり広告原稿については、美容医療の広告と同様に
担当者の事前審査を必要とする。
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【美容医療の広告】
掲載にあたっては、医療法が定めている規定を十分に尊重する。また、広告原稿は担当者による事前審査を必要とする。
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【医業・病院の広告】
医業・歯科医業・病院・診療所等の広告は、医療法により
次の項目以外の表示をしたものは掲載できない。ただし、医業のうち美容医療については別掲とする。
・あんま、マッサージ、指圧、はり、柔道整復等の広告
「あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に
関する広告」および「柔道整復師法」にさだめられた
表示のもの以外の広告は掲載しない。
・医療類似行為などの広告
2.施術法や改善例で誇大・虚偽の恐れのあるものは掲載
しない。
・獣医師等の広告
医業・病院関連の広告の項と同様の制限を受けるが、
「学位・称号または専門科名」を表示することができる。
・その他
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【たずね人広告】
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【求人広告】は、労働関係諸法規に従うものでなければならない。
a雇用主の正式名称、所在地
所在地については臨時的なもの(私書箱、郵便局留め、旅館、ホテルなど)
は認めない。
b雇用主の業種および求人の職種を明確に表示する。
c応募資格、応募方法
d雇用関係
正式雇用と臨時雇用の区別および雇用関係のない委託契約による営業員の
場合は、その旨明記すること。
e勤務条件
給与、労働時間、勤務地、社会保険、労働保険など。
勤務地が雇用主の所在地と違う場合は、その場所を併記すること
a金額表示は明確に表示し、社会常識的に妥当なものであること
b表示された給与金額は、実際に支給される金額であること
臨時的給与を含む場合はその旨を明記すること
次に該当するものは記載しない。
・行政官庁の許可のない満15歳未満の児童の求人
・無許可の職業紹介、斡旋など第三者による委託募集の広告
・労働争議中の企業の求人広告
・運送事業の用に供するための車両を持ち込む求人の広告で、所管大臣の
許可のないもの
・商品取引業者の外務営業者の求人で、(社)日本商品取引協会に未加盟の
企業のもの
・風俗関係の求人で、関係法規に抵触するもの
・海外勤務者の求人で、雇用主の実態の把握できないもの
・求人募集をうたいながら、商品の販売など他の業務を行なおうとするもの
・表示された内容が虚偽・誇大であったり、実態と異なるもの
・人材派遣業の求人広告は、所管大臣への届け出受理番号もしくは許可番号を
添付するか広告内に表示すること
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【オリンピックに関する広告】
オリンピックに関する活動の管理・運営は、国際オリンピック委員会(IOC)と関連組織によって、IOCが定める「オリンピック憲章」に基づいて行われている。IOCは、オリンピック競技大会とオリンピック資産に関する全ての権利を所有し、日本国内では、日本オリンピック委員会(JOC)がオリンピックに関する知的財産を管理している。
知的財産の一例としては、五輪マーク、各オリンピック協議会のエンブレム、マスコットなどがあり、JOC自身も「がんばれ!ニッポン!」とのスローガンやエンブレム、「JOCオフィシャルパートナー」「オリンピック日本代表選手団を応援しています」などの公式呼称などの知的財産を所有している。そのほか、オリンピックに参加する選手についても、JOC管轄選手として、肖像の商業的な利用について管理を行っている。
こうしたオリンピックに関する知的財産やJOC管轄選手の肖像を使用した広告活動を行うことができるのは、IOC、JOCなどの関連組織と、オリンピックに関する契約を締結したスポンサー企業のみである。スポンサー企業も、契約内容によって広告に使用できる内容が異なっている。
オリンピックを連想させる内容の広告について、オリンピック関連組織では、アンブッシュマーケティング防止キャンペーンを行っている。「アンブッシュマーケティング」とは、権利を保有しない団体や個人が、権利所有者の許可を得ずにその権利を利用することで、いわゆる便乗広告のことである。
便乗広告の防止の必要性について、JOCは「オリンピックマーケティングは、大会の開催・運営に必要となる資金と選手の強化資金およびオリンピック・ムーブメントの推進に必要な資金を確保するものであって、便乗広告が横行すると、スポンサー企業からの協賛金などの減収につながり、ひいては、オリンピック大会の開催や選手強化の支障を来すことになる」と説明している。オリンピック大会の運営や選手強化のための費用は、国や都市の負担だけでは賄いきれず、マーケティングに依存する比率は高まっているため、便乗広告の防止は、オリンピック活動の一部として不可欠な要素となっている、ということだった。
知的財産に関連する日本の法律としては、不正競争防止法、商標法、著作権法があり、オリンピックに関する知的財産を無断で使用した場合、内容によっては、これらの法律に抵触する恐れがある。JOCが、オリンピックに便乗した広告と判断する基準として、(1)権利の主体者の許諾なしに、(2)商業利用の一環として、(3)企業、団体、個人のイメージアップ、商品価値をあげるために、(4)オリンピックの用語やマークを使用する場合、(5)オリンピックのイメージを使用して、権利の主体者と何らかの関係を有するとの誤認を生じさせる恐れがある場合―を挙げている。
JOCでは、本件のようなキャンペーンや、オリンピックに関連した景品などを検討している場合には、JOCに相談してほしい、とのことである。
平成23年4月1日掲載 JARO 日本広告審査機構
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【無体財産など】
――――――――――― 細則 ―――――――――――――
【宗教・易断広告】
1.宗教団体の布教・告知(講演会等)・出版物(経典・教義等)の広告は、次の項に該当するものは掲載しない。
2.易断広告は、鑑定日時、場所、鑑定項目、易断者の氏名・肩書・写真、易断マークのほかは掲載しない。また、病気の鑑定、通信での鑑定は掲載しない。
3・家相、印相、墓相などの広告は、人心を惑わすなど不安感をあたえるおそれのあるものは掲載しない。